正法眼蔵坐禅儀

参禅は坐禅なり。坐禅は静処(ジョウショ)よろし、坐蓐(ザニク)あつくしくべし。

風煙(フウエン)をいらしむることなかれ、 雨露(ウロ)をもらしむることなかれ、容身(ヨウシン)の地を護持すべし、かつて金剛のうえに坐し、盤石(バンジャク)のうえに坐する蹤跡(ショウセキ)あり、かれらみな、草をあつくしきて坐せしなり。

坐処(ザショ)あきらかなるべし、昼夜くらからされ。冬暖夏涼(トウダンカリョウ)をその術とせり。

諸縁を放捨(ホウシャ)し、万事を休息すべし。 善也不思量(ゼンヤフシリョウ)なり、 悪也不思量(アクヤフシリョウ)なり、心意識(シンイシキ)にあらず、念想観(ネンソウカン)にあらず、作佛(サブツ)を図(ズ)することなかれ。

坐臥(ザガ)を脱落(トツラク)すべし、飲食(オンジキ)を節量すべし、光陰を護惜(ゴシャク)すべし、頭然(ズネン)をはらうがごとく坐禅をこのむべし、黄梅山(オウバイサン)の五祖、ことなるいとなみなし、唯務(ユイム)坐禅のみなり。

坐禅のとき、袈裟をかくべし、蒲団をしくべし。蒲団は、全跏(ゼンカ)にしくにはあらず、 跏趺(カフ)のなかばよりはうしろにしくなり。 しかあれば、累足(ルイソク)のしたは坐蓐(ザニク)にあたれり、背骨(セキコツ)のしたは蒲団にてあるなり、これ佛佛祖祖の坐禅のとき坐する法なり。

あるいは半跏趺坐(ハンカフザ)し、あるいは結跏趺坐(ケッカフザ)す、結跏趺坐は、みぎのあしを、ひだりのもものうえにおく、ひだりのあしを、みぎのもものうえにおく。あしのさき、おのおの、ももとひとしくすべし、参差(シンシ)なることをえざれ。

半跏趺坐は、ただひだりのあしを、みきのもものうえにおくのみなり。 衣杉(エサン)を寛繋(カンケ)して、斉整ならしむべし。右手(ウシュ)を、左足(サソク)のうえにおく、左手を、右手のうえにおく。ふたつのおおゆびさき、あいさそう。 両手(リョウシュ)かくのごとくして、身にちかづけておくなり。ふたつのおおゆびの、さしあわせたるさきを、ほぞに対しておくべし。

正身端坐(ショウシンタンザ)すべし。ひだりへそばだち、みぎへかたぶき、まえにくぐまり、うしろへあふのくことなかれ。かならず耳と肩と対し、鼻と臍(ホゾ)と対すべし。舌はかみの顎(アギト)にかくべし。息は鼻より通ずべし。

唇歯(シンシ)あいつくべし。 目は開すべし。 不張不微(フチョウフビ)なるべし。かくのごとく身心(シンジン)をととのえて、欠気一息(カンキイッソク)あるべし。

兀兀(ゴツゴツ)と坐定(ザジョウ)して、 思量箇不思量底(シリョウコフシリョウチ)なり。 不思量底如何思量(フシリョウチシュオシリョウ)、これ非思量(ヒシリョウ)なり。これすなわち坐禅の法術なり。 坐禅は習禅にはあらず、大安楽の法門なり、不染汚(フゼンワ)の修証なり。


正法眼蔵坐禅儀 第十一
爾時、寛元元年癸卯冬十一月、在越州吉田県吉峰精舎示衆